宮崎県中小企業家同友会規約

(名称)
第一条 本会は宮崎県中小企業家同友会といいます。

(目的)
第二条 この会は中小企業家の自主的・民主的な組織として次のことを目的として活動をすすめます。

  1. 広く会員の経験と知識を交流して、企業の自主的近代化と強靭な経営体質をつくります。
  2. 相互の知識を吸収し、資質を高め、現代の経営者に要求される総合的な力を身につけます。
  3. 他の中小企業団体とも提携して、中小企業をとりまく経済・社会・政治的な環境を改善し、中小企業の経営を守り安定させ、日本経済と地域経済の自主的・平和的な繁栄を目指します。

(事業)
第三条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行います。

  1. 会員企業の経営体質の強化に役立つ経験の交流、経営研究などを行うと共に、会員の多種多様な要望に応える活動。
  2. 労使が共に学び合う立場からの各種教室の開催を始め、人材の確保と定着化、労使の信頼と協力関係の確立など、中小企業における労使問題を創造的に解決していくための活動。
  3. 会員相互の信頼と親睦を深め、自主的・民主的な経済交流、共同事業の推進をはかる。
  4. 国および地方自治体に対し、中小企業の要望にかなった行政が確立されるよう働きかける。
  5. 必要な情報を会員に知らせるために、会の機関紙・誌を発行する。
  6. 中小企業家の幅広い協力と団結を作り上げるために、中小企業家同友会全国協議会(中同協)に加盟し、その発展強化を計ると共に、あらゆる中小企業関係団体との協調、交流をすすめる。
  7. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

(組織範囲)
第四条 本会の組織範囲は、原則として宮崎県内一円とし、本会の事務所を宮崎市におきます。

(支部)
第五条 この会の目的の実現と事業の推進及び会の充実強化をはかるため、会の基本組織として、総会の決定によって地域単位支部を設けます。すべての会員は、いずれかの支部に所属するものとします。
支部活動は、総会、理事会の方針にそって行い、その運営については別に定める支部運営規則によるものとします。

(会員資格)
第六条 会の趣旨に賛同する中小企業家、およびそれに準ずる人は会員になる資格があります。

(入会)
第七条 本会に入会を希望する人は、会員一名以上もしくは事務局の推薦を得て入会申込書に入会金・会費を添えて申し込み、理事会の承認を得るものとします。

(入会金・会費)
第八条 入会金は10,000円、会費は月5,000円とし、原則として3ケ月分を前納するものとします。会費には中小企業家同友会全国協議会分担金、および「中小企業家しんぶん」紙代が含まれます。

(退会)
第九条

  1. 退会を希望する場合は、理事会に文書で退会の申し出をし、承認を得ることとします。退会の場合は、当月までの会費を納入し、すでに納入した入会金は返金しませんが、前納されている会費の内該当しない月の会費は返金します。
  2. 会員が著しく会の規律を乱したり、名誉を汚すような言動を行った場合、理事会の決定により退会していただくこともあります。

(運営)
第十条 本会は、会員の悩み・意見・要求を基礎に運営され、考え方・経験・年齢にかかわりなくだれもが対等平等であり、民主的な運営をなによりも大切にします。

(政党との関係)
第十一条 本会は、会員個人の思想信条の自由を保障し、会の目的を達成するために各政党と、わけへだてなく接触しますが、会としては、どの政党とも特別な関係はもたないようにします。

(機関)
第十二条 本会に次の機関をおきます。

  1. 会員総会 会の最高決議機関で理事会が召集します。定時総会は年一回開催し、臨時総会は理事会が必要と認めたとき、または、会員の三分の一以上の請求があったとき開催します。
  2. 理事会 理事会は会員総会に次ぐ決定機関で、会長又は代表理事が必要と認たとき、理事の三分の一以上の請求があった場合に開催します。理事会の召集は代表理事が行います。
  3. 専門理事会議と代表者会議理事会の中に上記二つの会議をおきます。
    1. ①専門理事会議は、会長、代表理事と連絡会議の担当理事及び事務局で構成します。
    2. ②代表者会議は、会長、代表理事、各支部代表幹事及び事務局で構成します。
    3. ③両会議は、原則としてそれぞれ一ケ月に一回開催します。
  4. 支部総会及び支部幹事会 各支部の決定機関で、その運営については別途定める支部運営規則によります。
  5. 委員会 本会が必要とする特定のテーマもしくは活動ごとに、そのテーマや活動を担って目標を達成するために設けられる機関です。理事会もしくは支部幹事会の承認のもと、その運営については独自の活動によるものとします。
  6. 役員会 理事、会計監査、支部幹事及び委員長・副委員長及び相談役で構成し、年間計画の作成や研修等を行います。理事会が必要に応じて開催します。
  7. 相談役会
    1. ①県及び支部の相談役及び現在の会長、代表理事、代表幹事で構成し、会活動執行上、必要により開催します。
    2. ②同友会理念により、本会の方向性を検討するほか、理事会・幹事会への提案を行っていきます。

(役員)
第十三条 この会に次の役員をおきます。

  1. 理事 若干名とし、総会で選出します。なお、各支部代表幹事及び事務局長も理事とします。
  2. 会長 必要に応じて理事会で選出します。会長は会を代表します。
  3. 代表理事 会務の全般を統轄し、内外に会を代表します。代表理事の人数は、必要に応じて理事会が決定し、理事会において互選します。
  4. 副代表理事 必要に応じて選出します。代表理事を補佐します。理事会において互選し、その人数は理事会で決定します。
  5. 会計監査 総会において二名選出します。
  6. 支部幹事 若干名とし、支部で選出します。
  7. 委員長及び副委員長専門委員会において互選の上、委員長一名、副委員長若干名を選出します。
  8. 相談役
    1. ①代表理事・副代表理事もしくは代表幹事を退任した会員に、理事会の決議により相談役を委嘱することがあります。
    2. ②相談役は、理事会・支部幹事会・役員会・相談役会に出席し、意見を述べることができます。
    3. ③理事及び会計監査の選出は理事及び会計監査選考規定によります。なお、役員の任期は一年とし、再任は妨げません。

(事務局)
第十四条 会の運営を円滑に行うための事務局を設け、事務局員をおきます。
事務局員の任免、待遇については理事会が決定します。

(財政)
第十五条 この会の財政は、入会金・会費・特別会費・寄付金・その他の収入で運営します。

(会計年度)
第十六条 会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとします。

(規約の改廃)
第十七条 この規約の改廃は、会員総会の議決を必要とします。

(実施の年月日)
第十八条 この規約は、1992年2月22日より実施します。

(1993年4月17日 第2回定時総会において一部改正)
(1994年5月8日 第3回定時総会において一部改正)
(1995年4月26日 第4回定時総会において一部改正)
(2003年4月18日 第12回定時総会において一部改正)
(2005年4月15日 第14回定時総会において一部改正)
(2008年4月16日 第17回定時総会において一部改正)

(付則)
本会の事業運営上細則を必要とするときは、理事会の承認を経て別に定めます。